最近、YouTubeの『二番煎じと言われても』のシリーズ動画を注目している。
弁護士の藤吉修崇氏と、元芸人の講師のツッコミデザイナー正嶋ヒデノヴ氏により、現代の法律問題をわかりやすく、かつコミカルに解説をするモノである。
そこで取り上げられた「道路交通法38条2項」についての問題が、大注目を集めている。
簡単に説明すると「道路交通法38条2項」とは、
「車両等は、横断歩道や、またはその手前の直線で停止している車両等がある場合、その停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。」
である。
ちなみに「道路交通法38条の2」と「道路交通法38条2項」は別なので注意。
この法律は、横断歩道等の直前で停止している車両を追い越すとき、追い越す運転手から横断する歩行者が見えにくいから一時停止するというモノである。
これを反対車線に停止車両がある場合にも適用し、違反金を取るのは間違いだと糾弾するのが、今回のテーマである。
ちなみに、数か所の県警やJAFは違反にならないとしている中、警視庁だけが違反扱いしている のである。
動画では警視庁の法令課に違反の是非の確認を取っていたのだが、ぶっちゃけ法令課とは名ばかりで間違いを訂正する権限はなく、クレームに対処するだけのトコロである。
人によっては、警視庁は警察庁に管理される警察本部の1つだから、警察庁に持ち込めば?と考える者もいるカモ知れない。
しかし警察庁は管理運営、警視庁は犯罪捜査と業務が違うので、しないだろう。
後は成り行きを見ていたいが、オイラはコラムを書き始めて以来、警察が自ら間違いを認めた報道は見たコトがない。(@皿@)