以前、電話でカニなどの購入をしつこく勧誘したり、一方的に送り付けて料金を請求する詐欺行為に対して、消費者庁が注意を呼びかけたコトがあった。
しかし国民生活センターによると、海産物の電話勧誘販売や送り付けトラブルに関する相談件数が、ここ10年で減少傾向にあったのだか、2024年度からは再び増加傾向にあるという。
詐欺の対応に困った場合は1人で悩まず、最寄りの消費生活センターなどに相談してほしいと呼びかけている。
消費者庁によると、電話による勧誘で契約した場合は原則8日間以内であればクーリングオフできるそうダ。
一方的に送り付けられた商品については、すぐに処分してかまわず、金銭を支払う必要も無いらしい。
もちろん送りつける側は「クーリングオフできません」とウソをつく ので、その詐欺師の目の届かないトコロで誰かに相談するのがベストだろう。
それにしても、詐欺も最近は劇場型だったり、AIを利用したり、機械的に裏技を使ったりがあるのだが、まだ送り付け詐欺をするような頭の悪い詐欺師がいるようダ。
まぁ、小悪党が思い付きで模倣しているとしても、それにダマされる被害者が少なからずいるコトも被害増加の一因だろう。
オレオレ詐欺も似たようなモノだろうしネ。
そりにしても、平成では「ピザ」の送り付け詐欺だったのに、今は「カニ」なのかと思ったりして。
詐欺に使う小道具としての「カニ」は、コスパが悪い上に、日持ちも悪く感じるのだが……。
この理屈で考えると、送りつけ詐欺のカニは使い回しされていて、購入してしまった被害者が食べると 食中毒 になりそうだゾ。(-皿-;)